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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第四条の二 (相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)

第四条の二

法第五条の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百七十条の三第一項の規定の適用については、同項中「法第六十条の四第一項」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第五条の二第一項(相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)の規定により読み替えて適用される法第六十条の四第一項」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額として算出された金額に相当する金額」と、「法第六十条の四第三項」とあるのは「租税条約等実施特例法第五条の二第二項」と、「その他政令で定める事由が生じた」とあるのは「その他の事由により相手国等に係る相手国居住者等でなくなつた」とする。

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