第二条の四
法第三条の二の二第四項の規定の適用がある場合における地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額」とする。
2法第三条の二の二第四項の規定の適用がある場合における地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3法第三条の二の二第六項の規定の適用がある場合における地方税法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額」とする。
4法第三条の二の二第六項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5法第三条の二の二第十項の規定の適用がある場合における地方税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6法第三条の二の二第十項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7法第三条の二の二第十二項の規定の適用がある場合における地方税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8法第三条の二の二第十二項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。