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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第二条の五 (特定外国配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(特定外国配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第二条の五

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。)について法第三条の二の二第十項又は第十二項の規定の適用がある場合における地方税法施行令第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。

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