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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第九条 (事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

第九条

租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。第十二条及び第十六条において同じ。)について法第九条の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の五の規定中「法第三条の二の二第十項又は第十二項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第七項又は第九項」と、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第四項」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるものとする。

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