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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第十条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)

第十条

第十一条第一項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業(法第二条第八号に規定する国際運輸業をいう。次条第一項において同じ。)に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。

  1. 船舶又は航空機の貸付け
  2. 前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
  3. 旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為

2第七条第四項の規定は、法第十一条第六項において準用する法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十一条第六項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十一条第四項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。

3次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。

4租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定は法第十一条第十二項において準用する法第七条第十八項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第二条の三第十七項から第二十項までの規定は法第十一条第十二項に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定又は同条第十七項から第二十項までの規定の読替えについては、それぞれ第七条第十項の規定又は同条第十一項の規定の例による。

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