第七条
法第七条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一国内にある不動産(イに掲げる資産で国内にある不動産に係るもの、ロ及びニに掲げる資産で国内にあるもの並びにハに掲げる資産で国内にある鉱石、水その他の天然資源に係るものを含む。第四号イ及びニにおいて「国内不動産」という。)から生ずる所得(国内において行う農業又は林業から生ずる所得を含む。)
- イ不動産の上に存する権利
- ロイに掲げるもののほか、不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある資産
- ハイ及びロに掲げるもののほか、鉱石、水その他の天然資源の採取又は採取する権利の対価を受ける権利
- ニ農業又は林業の用に供される家畜類又は設備
- イ
- 二法第十五条第二十七項に規定する対象利子等(同項の規定により同条第一項から第十項まで及び第十九項から第二十四項までの規定を適用しないこととされる同条第二十七項に規定するその超える部分の金額に相当する部分に限る。)
- 三租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益(法第十八条第四項の規定により同条第一項及び第二項の規定を適用しないこととされる同条第四項に規定するその超える部分の金額に相当する部分に限る。)
- 四次に掲げる資産の譲渡により生ずる所得
- イ国内不動産
- ロ外国居住者等(人的役務の提供を行う非居住者を除く。ロにおいて同じ。)の国内事業所等(法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。ロ、ハ及び次号イにおいて同じ。)に帰せられる資産(不動産(第一号イからニまでに掲げる資産を含む。ロ及びハにおいて同じ。)並びに国際運輸業(同条第八号に規定する国際運輸業をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を営む外国居住者等の当該国際運輸業に係る船舶又は航空機及び当該船舶又は航空機の運航に係る資産(不動産を除く。)を除き、当該国内事業所等を含む。)
- ハ法第二条第六号イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等(非居住者に限る。ハにおいて同じ。)で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行うものの当該国内事業所等に帰せられる資産(不動産並びに国際運輸業を営む外国居住者等の当該国際運輸業に係る船舶又は航空機及び当該船舶又は航空機の運航に係る資産(不動産を除く。)を除き、当該国内事業所等を含む。)
- ニ
- イ
- 五外国居住者等(非居住者に限る。以下この号において同じ。)の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める人的役務の提供に対する報酬
- イ当該外国居住者等が法第二条第六号イに掲げる国内事業所等を有する場合当該外国居住者等が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬のうち当該国内事業所等に帰せられるもの
- ロ法第二十条第一項第一号に規定する判定期間のうち一の十二月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日以上である場合当該外国居住者等が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う人的役務の提供に基因するもの
- イ
- 六人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(次号において「芸能人等の役務提供」という。)に基因するもの
- 七国内において芸能人等の役務提供を内容とする事業を行う外国居住者等が受ける当該芸能人等の役務提供に係る対価
2法第七条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で所得税法施行令第二百八十二条第二号又は第三号に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。
3法第七条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で法人税法施行令第百七十九条第二号又は第三号に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。
4法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体対象事業所得について所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十二条の規定を準用する場合においては、同条第一項第一号中「第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分」とあるのは、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」と読み替えるものとする。
5租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号。以下この章において「租税条約等実施特例政令」という。)第二条の二第二項から第四項までの規定は、法第七条第八項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の二第二項から第四項までの規定中「申告不要第三国団体配当等」とあるのは、「申告不要第三国団体対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6租税条約等実施特例政令第二条の三第一項から第四項までの規定は、法第七条第十項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第一項、第二項及び第四項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7租税条約等実施特例政令第二条の三第五項から第八項までの規定は、法第七条第十二項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第五項から第八項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8租税条約等実施特例政令第二条の三第九項から第十一項までの規定は、法第七条第十四項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第九項から第十一項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9租税条約等実施特例政令第二条の三第十二項から第十五項までの規定は、法第七条第十六項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第十二項から第十五項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定は、法第七条第十八項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項中「特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の」とあるのは、「特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の」と読み替えるものとする。
11租税条約等実施特例政令第二条の三第十七項から第二十項までの規定は、法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第十七項から第二十項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定給付補塡金等」とあるのは「特定対象給付補塡金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。