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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第十一条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)

昭和三十七年法律第百四十四号法律
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)

第十一条

国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で所得税法第百六十一条第一項又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもの(次項から第五項までにおいて「対象国際運輸業所得」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。

2外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。

3非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。

4非居住者又は外国法人が支払を受ける対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第六項及び第七項において「第三国団体対象国際運輸業所得」という。)については、所得税法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項第四十一条の九第三項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。

5居住者又は内国法人が支払を受ける対象国際運輸業所得のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第八項から第十二項まで及び次条において「特定対象国際運輸業所得」という。)については、所得税法第七条第一項第四号第百七十四条第百七十五条第百八十一条第二百四条第一項第二百七条第二百九条の二第二百十条及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。

6第七条第七項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象国際運輸業所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「受ける第三国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第三国団体対象国際運輸業所得」と、「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「第十一条第四項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。

7第七条第八項及び第九項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第三国団体対象配当等(第三国団体対象国際運輸業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第七条第九項第二号及び第四号中「第七条第八項」とあるのは「第十一条第七項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第八項」と、同号中「第七条第九項第三号」とあるのは「第十一条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第九項第三号」と読み替えるものとする。

8第七条第十項及び第十一項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象利子(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等に該当するものをいう。)に係る利子所得について準用する。この場合において、第七条第十一項第一号及び第四号中「第七条第十項」とあるのは「第十一条第八項(特定対象利子に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十項」と、同号中「第七条第十一項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十一項第三号」と読み替えるものとする。

9第七条第十二項及び第十三項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものをいう。)に係る配当所得について準用する。この場合において、第七条第十三項第二号及び第五号中「第七条第十二項」とあるのは「第十一条第九項(特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十二項」と、同号中「第七条第十三項第四号」とあるのは「第十一条第九項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十三項第四号」と読み替えるものとする。

10第七条第十四項及び第十五項の規定は、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に該当するものをいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第七条第十五項第二号及び第五号中「第七条第十四項」とあるのは「第十一条第十項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項」と、同号中「第七条第十五項第四号」とあるのは「第十一条第十項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十五項第四号」と読み替えるものとする。

11第七条第十六項及び第十七項の規定は、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものをいう。)に係る一時所得について準用する。この場合において、第七条第十七項第二号及び第五号中「第七条第十六項」とあるのは「第十一条第十一項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十六項」と、同号中「第七条第十七項第四号」とあるのは「第十一条第十一項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十七項第四号」と読み替えるものとする。

12第七条第十八項及び第十九項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第四十一条の十第一項に規定する給付補塡金等に該当するものをいう。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第七条第十九項第二号及び第五号中「第七条第十八項」とあるのは「第十一条第十二項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十八項」と、同号中「第七条第十九項第四号」とあるのは「第十一条第十二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十九項第四号」と読み替えるものとする。

13前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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