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所得税法 第二百九条の二 (源泉徴収義務)

昭和四十年法律第三十三号法律
(源泉徴収義務)

第二百九条の二

居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

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