(徴収税額) 第二百九条の三 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。 e-Gov法令検索で第二百九条の三を開く ↗