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所得税法 第二百九条の三 (徴収税額)

昭和四十年法律第三十三号法律
(徴収税額)

第二百九条の三

前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。

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