(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十六条
租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第十七条第一項において準用する法第九条第一項又は法第十七条第二項において準用する法第九条第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第二条の五の規定の読替えについては、第九条の規定の例による。
租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第十七条第一項において準用する法第九条第一項又は法第十七条第二項において準用する法第九条第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第二条の五の規定の読替えについては、第九条の規定の例による。