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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第十五条 (配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例)

第十五条

次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令第二条の四の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる同条の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。

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