(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例) 第十五条 次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令第二条の四の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる同条の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗