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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第三条の四 (割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求等)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求等)

第三条の四

相手国居住者等は、租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)につき法第三条の三第一項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該割引債に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第九号に掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 当該割引債の償還を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
  2. 当該割引債の償還を受ける者の当該償還差益に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該償還を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
  3. 当該割引債の償還差益につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
  4. 当該割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
  5. 当該割引債の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、券面金額、償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)及び発行価額(その価額が明らかでないときは、当該割引債に係る租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の十一第一項に規定する最終発行日における発行価額等。第四項第六号において同じ。)並びに数量並びにその発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日。第四項第六号において同じ。)、取得の日及び償還の日
  6. 当該割引債につき租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額及び法第三条の三第一項の規定による還付を受けようとする金額
  7. 当該割引債に係る償還を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
  8. その他参考となるべき事項
  9. 当該割引債の取得年月日を証する書類

2相手国居住者等は、割引債の償還差益につき法第三条の三第一項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が当該償還差益に対する所得税の免除を定めるもの(以下この条において「免除規定」という。)であるときは、前項の規定により提出する還付請求書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等が当該償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年七月一日前である場合には、この限りでない。

3前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の相手国居住者等は、当該書類に代えて、同項に規定する免除規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を同項の還付請求書に添付しなければならない。

4外国法人は、株主等償還差益(令第三条第二項に規定する株主等償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき法第三条の三第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該株主等償還差益に係る割引債に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第九号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第十号から第十三号までに掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 当該株主等償還差益に係る割引債の償還を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
  2. 当該株主等償還差益に係る割引債の償還を受ける外国法人のその償還差益が当該外国法人の株主等である者に係る国においてその法令に基づき当該株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
  3. 第一号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに前号の株主等である者に係る国においてその法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の金額(当該国との間の租税条約の規定においてその者(当該租税条約に係る相手国等における居住者であるものに限る。)の所得として取り扱われる部分の金額が含まれない場合には、当該金額。以下この号において同じ。)及び当該金額のうち当該国との間の租税条約の規定の適用を受けようとする金額
  4. 当該株主等償還差益につき前号の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
  5. 当該株主等償還差益に係る割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
  6. 当該株主等償還差益に係る割引債の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、券面金額、償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)及び発行価額並びに数量並びにその発行の日、取得の日及び償還の日
  7. 当該株主等償還差益に係る割引債につき租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額及び法第三条の三第二項の規定による還付を受けようとする金額
  8. 当該株主等償還差益に係る割引債に係る償還を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
  9. その他参考となるべき事項
  10. 当該割引債の取得年月日を証する書類
  11. 十一
    第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
  12. 十二
    第三号に規定する株主等である者(同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類
  13. 十三
    第三号の租税条約の相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書

5外国法人は、株主等償還差益につき法第三条の三第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該株主等償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が免除規定であるときは、前項の規定により提出する還付請求書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該株主等償還差益に係る株主等である者が当該株主等償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年七月一日前である場合には、この限りでない。

6前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する免除規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の還付請求書に添付しなければならない。

7第一項又は第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。

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