(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等)
第七条
租税条約等実施特例省令第三条の四の規定は、法第十八条第一項の規定の適用がある租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は法第十八条第二項の規定の適用がある令第十七条第二項に規定する株主等対象償還差益について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第十八条第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十八条第一項又は第二項の規定の適用」と、「第三条の四第一項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第一項」と、「若しくはその」とあるのは「、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその」と、同条第三項中「第三条の四第三項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第三項」と読み替えるものとする。