(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
第八条
租税条約等実施特例省令第九条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第十九条第一項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第九条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税条約等実施特例省令第九条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第十九条第一項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第九条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。