第十九条
外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。
- 一所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの
- 二所得税法第百六十一条第一項第三号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの
- 三所得税法第百六十一条第一項第十一号イ又はロ(譲渡による対価に係る部分に限る。)に掲げる国内源泉所得
2外国法人である外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。
- 一法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの
- 二法人税法第百三十八条第一項第三号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの
3外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象譲渡所得(資産の譲渡により生ずる所得で第一項各号又は前項各号に掲げるものに該当するものをいう。次項及び第五項において同じ。)のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。
4非居住者又は外国法人が有する対象譲渡所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。
5非居住者又は外国法人が支払を受ける対象譲渡所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(次項において「第三国団体対象譲渡所得」という。)については、所得税法第二百十二条第一項及び第二項の規定の適用はないものとする。
6第七条第七項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象譲渡所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「受ける第三国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第三国団体対象譲渡所得」と、「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「第十九条第五項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象譲渡所得」と読み替えるものとする。
7前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。