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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第三条の三 (特定配当等に係る予定納税額減額承認申請書の記載事項)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(特定配当等に係る予定納税額減額承認申請書の記載事項)

第三条の三

第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定利子に係る利子所得の金額(同条第十七項第三号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

2第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第十九項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

3第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第二十一項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

4第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第二十三項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

5第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(同条第二十五項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

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