第一条の四
法第三条第一項に規定する政令で定める利子等は、公社債の利子で条約又は法律において所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定を適用しないこととされているものとする。
2法第三条第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、同条第十項に規定する目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
3法第三条第一項第四号及び第五号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
- 一
- 二対象者及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
- 三対象者及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
4法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
5法第三条第一項第四号及び第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一
- 二特定個人の親族
- 三特定個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 四特定個人の使用人
- 五前三号に掲げる者以外の者で、特定個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
- 六前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
6法第三条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第三条第一項第五号に規定する特定法人(以下この項において「特定法人」という。)が同族会社公社債(対象者等同族会社が発行する公社債をいう。以下この項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、同号に規定する対象者その他の政令で定める者(以下この項において「対象者等」という。)が特定法人公社債(当該特定法人が発行する公社債をいう。以下この号において同じ。)の利子の支払を受けるときにおける当該特定法人公社債につき次に掲げる契約が締結されていることにより、当該対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合
- イ当該特定法人公社債に係る債務を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約
- ロ当該特定法人公社債に係る債務につき当該対象者等同族会社が保証を行うこととされている契約(ハに掲げる契約を除く。)
- ハ当該特定法人公社債に係る債務につき保証人が保証を行う場合における当該保証に係る求償権を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約
- イ
- 二対象者等が特定法人公社債(特定法人が発行する公社債をいう。以下この号及び次号において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、特定株主等(法第三条第一項第五号に規定する支払の確定した日において当該特定法人公社債を発行した特定法人の株主(以下この号において「特定法人株主」という。)又は当該特定法人株主と特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該特定法人株主その他の財務省令で定める者をいう。)が対象者等同族会社から同族会社公社債の利子の支払を受けるときにおける当該特定法人公社債につき次に掲げる契約が締結されていることにより、当該対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合
- イ当該特定法人公社債に係る債務を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約
- ロ当該特定法人公社債に係る債務につき当該対象者等同族会社が保証を行うこととされている契約(ハに掲げる契約を除く。)
- ハ当該特定法人公社債に係る債務につき保証人が保証を行う場合における当該保証に係る求償権を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約
- イ
- 三前二号に掲げる場合のほか、特定法人公社債又は同族会社公社債に係る債務の弁済に関する契約、当該特定法人公社債に係る債務の保証に関する契約その他の契約の内容その他の状況からみて、対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合
7第三項及び第四項の規定は、前項第二号に規定する特殊の関係のある法人について準用する。この場合において、第三項中「法第三条第一項第四号及び第五号に規定する政令で定める」とあるのは「第六項第二号に規定する」と、同項第一号中「法第三条第一項第四号又は第五号」とあるのは「第六項第二号」と、「対象者」とあるのは「特定法人株主」と、同項第二号及び第三号中「対象者」とあるのは「特定法人株主」と読み替えるものとする。