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租税特別措置法施行規則 第二条 (利子所得の分離課税等)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(利子所得の分離課税等)

第二条

租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社(次項第一号において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。

2施行令第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人(同族会社に該当するものに限る。)の施行令第一条の四第五項第一号に規定する株主等のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等(次号において「特定株主等」という。)である個人
  2. 特定株主等である法人が個人と施行令第一条の四第三項に規定する特殊の関係のある法人となる場合における当該個人

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(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第八十七号。以下「改正令」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九の規定は、なおその効力を有する。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十一第五項の規定は、個人が平成五年七月一日以後に取得又は製作をして法第十条の四第十五項第二号に規定する事業の用に供する新規則第五条の十一第六項に規定する器具及び備品について適用する。この場合において、平成五年分の所得税に係る同条第五項の規定の適用については、同項中「その年」とあるのは、「平成五年七月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の八第二項第一号ニの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十第一項の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2新規則第五条の十第二項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する電子計算機について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十第三項に規定する電子計算機については、なお従前の例による。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の九第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる電子計算機(以下この項において「電子計算機」という。)について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。この場合において、電子計算機の取得若しくは製作又は賃借をした個人の平成十年分の所得税に係るこれらの規定(電子計算機に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「平成十年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。

2新規則第五条の十第一項の規定は、個人が平成十一年以後に取得又は製作をする同項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置について適用し、個人が平成十年以前に取得又は製作をした旧規則第五条の十第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるのものを除くほか、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
附則

個人が平成十一年三月三十一日以前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(次項において「旧規則」という。)第五条の十六第四項に規定する設備については、なお従前の例による。この場合において、当該設備の取得又は製作をした個人の平成十一年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に」とする。

2法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が平成十一年三月三十一日以前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第五項に規定する設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の平成十一年四月一日を含む事業年度については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成十一年三月三十一日までの期間内)」とする。

(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
附則

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の三の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とする。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六条の規定による改正前の租税特別措置法第八十三条の七の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則第三十一条の九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第八十三条の七の」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第八十三条の七の」と、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則(平成十年総理府令・大蔵省令第八号)第四十一条第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第七十六条第一項」と、「沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)第八条第一項」とあるのは「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項」と、「法第八十三条の七に」とあるのは「旧法第八十三条の七に」とする。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 改正令附則第四条第二項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
  2. 改正令附則第四条第二項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)に該当する事実
  3. その販売機関の営業所等(改正令附則第四条第二項に規定する販売機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)を経由して提出した租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
  4. その他参考となるべき事項

2改正令附則第四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. その障害者等確認申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所
  2. その障害者等確認申請書を提出した者が障害者等に該当する事実
  3. 障害者等確認申請書を提出した者の前項第三号に掲げる事項
  4. 障害者等確認申請書の提出年月日
  5. その他参考となるべき事項

3販売機関の営業所等の長は、その提出を受けた障害者等確認申請書又はその写しを各人別に整理し、当該障害者等確認申請書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第十四条第四項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる上場株式等(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。

  1. 他の保管口座(改正法附則第十三条第四項第一号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)において受け入れた上場株式等のうち、その上場株式等と同一銘柄の上場株式等のすべてが平成十三年九月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿(証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する保護預り有価証券明細簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されており、かつ、平成十三年十月一日から改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日までの間に当該他の保管口座において当該同一銘柄の上場株式等の受入れ及び払出しがないもの当該保護預り有価証券明細簿に当該上場株式等の受入れの日として記載されていた日
  2. 他の保管口座において受け入れた上場株式等のうち、前号に掲げるもの以外のもの(以下この号において「他の受入上場株式等」という。)当該他の受入上場株式等と同一銘柄の上場株式等(以下この号において「同一銘柄株式等」という。)で平成十三年九月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿に記載されていたものの当該保護預り有価証券明細簿に当該同一銘柄株式等の受入れの日として記載されていた日及び当該他の保管口座において当該同一銘柄株式等以外の同一銘柄株式等を受け入れた日を基礎として、同年十月一日以後において、これらの同一銘柄株式等のうち先に当該他の保管口座において受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合に当該他の受入上場株式等の受入れの日とされる日

2改正令附則第十四条第十項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. その上場株式等は、新法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。
  2. その上場株式等の次項第二号ハの計算及び判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、その保管の委託がされている改正令附則第十四条第十項に規定する他の証券業者の保管口座において管理されていること。

3改正令附則第十四条第十項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する他社特定上場株式等(以下この項において「他社特定上場株式等」という。)で、同条第十項に規定する他の保管口座が開設されている同条第二項に規定する証券業者(以下この項から第五項までにおいて「移管先の証券業者」という。)の営業所(同条第五項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の長が、改正令附則第十四条第十項に規定する他の証券業者の保管口座を開設している同条第二項に規定する証券業者(以下この項から第五項までにおいて「移管元の証券業者」という。)の営業所の長から次に掲げる書類の送付を受けたことにより証明がされたものとする。

  1. 改正令附則第十四条第十項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出された他社上場株式等移管依頼書(同条第十一項に規定する書類をいう。第五項及び第十項において同じ。)の写し
  2. 当該移管元の証券業者の営業所の長のその上場株式等が他社特定上場株式等に該当する旨を証する書類で次に掲げる事項の記載のあるもの
    1. 前号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。第五項及び第四条において同じ。)
    2. 当該他の証券業者の保管口座の名称
    3. その上場株式等につき、当該他の保管口座を準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座をいう。次項及び第十項において同じ。)とし、かつ、当該他の証券業者の保管口座を他の保管口座として改正令附則第十四条第三項、第四項及び第七項の規定に準じてその計算及び判定をした場合における次に掲げる事項

4改正令附則第十四条第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する上場株式等(以下この項及び第十項において「他社非特定上場株式等」という。)で、移管先の証券業者の営業所の長が、移管元の証券業者の営業所の長から前項第一号に掲げる書類及び当該移管元の証券業者の営業所の長のその上場株式等が他社非特定上場株式等に該当する旨を証する書類(同項第二号イ及びロに掲げる事項並びにその上場株式等につき、他の保管口座を準備口座とし、かつ、他の証券業者の保管口座を他の保管口座として改正令附則第十四条第三項、第四項、第七項及び第八項の規定に準じてその計算及び判定をした場合における次に掲げる事項の記載のあるものに限る。)の送付を受けたことにより証明がされたものとする。

  1. 当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第三号に規定する百分の八十に相当する金額に相当する金額(同条第八項の規定により同項第一号又は第二号に規定する算出された金額を当該上場株式等の取得価額とする場合には、当該算出された金額に相当する金額)
  2. 当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第四号に規定する取得の日に相当する日(同条第八項の規定により同項第一号又は第二号に規定する受入日を当該上場株式等の取得の日とする場合には、当該受入日に相当する日)

5改正令附則第十四条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 他社上場株式等移管依頼書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
  2. 移管元の証券業者の営業所及び移管先の証券業者の営業所の名称及び所在地
  3. 改正令附則第十四条第十一項に規定する移管元の保管口座の名称並びに同項の他の保管口座の名称及び記号又は番号
  4. 移管する保管上場株式等(改正令附則第十四条第十一項に規定する保管上場株式等をいう。)の種類、銘柄及び数
  5. その他参考となるべき事項

6改正令附則第十四条第十三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. その上場株式等は、新法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。
  2. その上場株式等の改正令附則第十四条第七項第一号の金額の計算及び同項第二号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、その保管の委託がされている相続等口座(同条第十三項に規定する相続等口座をいう。)において管理されていること。

7改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類は、同項の贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項の特定相続株式等又は非特定相続株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。

8証券業者(改正法附則第十三条第三項に規定する証券業者をいう。以下この条において同じ。)の営業所の長は、改正令附則第十四条第五項、第十項及び第十三項の規定による上場株式等の移管につき帳簿を備え、各人別に、これらの移管による当該上場株式等の受入れ又は払出しに関する事項を明らかにしておかなければならない。

9証券業者の営業所の長は、改正令附則第十四条第六項の規定による信用取引の移管につき帳簿を備え、各人別に、当該移管に関する事項を明らかにしておかなければならない。

10証券業者の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

  1. 当該証券業者の営業所の長が提出を受けた他社上場株式等移管依頼書並びに当該証券業者の営業所の長が第三項又は第四項の送付をした第三項第二号に掲げる書類及び第四項に規定するその上場株式等が他社非特定上場株式等に該当する旨を証する書類の写し第三項又は第四項の送付をした日
  2. 当該証券業者の営業所の長が提出を受けた改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類同条第十三項の規定により上場株式等の移管をした日
  3. 当該証券業者の営業所の長が第三項又は第四項の送付を受けた第三項各号に掲げる書類及び第四項に定める書類並びに改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類の写し同条第十項又は第十三項の規定により上場株式等の移管を受けた他の保管口座から同条第五項の規定により上場株式等の移管を受けた準備口座に係る特定口座(新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。)につき特定口座廃止届出書(改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下この号において「新令」という。)第二十五条の十の六第一項に規定する特定口座廃止届出書をいう。以下この号において同じ。)又は特定口座開設者死亡届出書(新令第二十五条の十の七に規定する特定口座開設者死亡届出書をいう。)の提出があった日(新令第二十五条の十の六第三項の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされた場合には、その提出があったものとみなされた日)
  4. 前二項の帳簿当該帳簿を閉鎖した日
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(次条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第二条の三第一項(第三号トに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設定される租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う租税特別措置法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第二項の規定は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等が施行日前に支払を受けるべき改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)附則第十条第一項第二号に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。

2改正令附則第十条第一項第三号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。

  1. 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項の商店街整備計画に基づく事業当該商店街整備計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた商店街振興組合等(改正令附則第十条第二項第一号ロに規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(改正令附則第十条第二項第一号ロに規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備計画の区域内に存するものに限る。)及び当該商店街整備計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
  2. 中小小売商業振興法第四条第二項の店舗集団化計画に基づく事業又は同条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業これらの事業が施行される土地の区域
  3. 中小小売商業振興法第四条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業当該商店街整備等支援計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備等支援計画の区域内に存するものに限る。第四項第三号において「商店街整備等支援対象区域内の施設」という。)並びに当該商店街整備等支援計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域

3改正令附則第十条第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。

4改正令附則第十条第一項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. 第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業又は同項第二号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業にあっては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
  2. 第二項第二号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業若しくは共同店舗等整備計画に基づく事業又は同項第三号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
  3. 第二項第三号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、商店街整備等支援対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。

5所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第二十九条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第十条第一項各号に掲げる要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。

6改正法附則第二十九条第五項の規定により改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の二の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第二十九条第五項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第十条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第二十九条第五項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第十条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。

7この省令の施行の日以後に改正法附則第二十九条第五項に規定する高度化事業計画に基づく同項に規定する高度化事業の用に供するために買取りをする改正令附則第十条第二項に規定する法人に対する改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第二十三項の規定の適用については、当該法人は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

(優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)附則第七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。

2改正令附則第二十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「法第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。

3改正令附則第三十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「法第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
附則

平成二十三年十二月三十一日以前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条の四第六項に規定する国外投資信託の配当等、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の四第三項の規定は、個人が平成二十三年一月一日以後に行う租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七の規定は、なおその効力を有する。

(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第三項の規定は、同項に規定する支払の取扱者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する金融機関等から受け取る同項に規定する源泉徴収不適用申告書について適用する。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第三条第一項の認定を受けた個人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年六月三十日までの間における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の七の規定の適用については、同条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第七条第一項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第三条第一項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)」とあるのは「(同法」と、「同令第九条第一項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(同法附則第三条第二項の規定により同法第六条第一項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第三条第一項の認定」と、「同条第四項」とあるのは「同法第六条第四項」とする。

(個人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第三十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の二(第二項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号。以下「改正令」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号。以下「改正令」という。)附則第七条第四項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる上場株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第四十四条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。

  1. 他の保管口座(改正令附則第七条第二項第一号に規定する他の保管口座をいう。以下この項及び第六項において同じ。)において受け入れた上場株式等のうち、その上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが平成二十七年六月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿(金融商品取引業者等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百五十七条第一項第十一号に掲げる保護預り有価証券明細簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されており、かつ、平成二十七年七月一日から同年十二月三十一日までの間に当該他の保管口座において当該同一銘柄の上場株式等の受入れ及び払出しがないもの当該保護預り有価証券明細簿に当該上場株式等の受入れの日として記載されていた日
  2. 他の保管口座において受け入れた上場株式等のうち、前号に掲げるもの以外のもの(以下この号において「他の受入上場株式等」という。)当該他の受入上場株式等と同一銘柄の上場株式等(以下この号において「同一銘柄株式等」という。)で平成二十七年六月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿に記載されていたものの当該保護預り有価証券明細簿に当該同一銘柄株式等の受入れの日として記載されていた日及び当該他の保管口座において当該同一銘柄株式等以外の同一銘柄株式等を受け入れた日を基礎として、同年七月一日以後において、これらの同一銘柄株式等のうち先に当該他の保管口座において受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合に当該他の受入上場株式等の受入れの日とされる日

2改正令附則第七条第六項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二十六条第一項第九号に掲げる受益証券基準価額帳に記載される受益証券基準価額その他これに類するものとする。

3改正令附則第七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特例上場株式等保管等委託依頼書(改正令附則第七条第七項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
  2. 特例上場株式等保管等委託依頼書の提出先の改正令附則第七条第二項第一号に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
  3. 改正令附則第七条第四項に規定する特定口座(以下この項及び第六項において「特定口座」という。)に係る同条第二項第一号に規定する振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をする特例上場株式等(同条第七項に規定する特例上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の種類、銘柄及び数又は額面金額
  4. 当該特例上場株式等に係る次項各号に掲げる書類(以下この条において「確認書類」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第七条第八項の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
  5. その他参考となるべき事項

4改正令附則第七条第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該特例上場株式等の一単位当たりの取得価額を所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二編第一章第四節第三款第二目の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該計算の基礎とされる改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十第二項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。

  1. 当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管等委託依頼書を提出する者が次のイからホまでに掲げる書類においてそれぞれイからホまでに規定する取得者(その書類においてその特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この項において同じ。)とされている場合におけるこれらのうちいずれかの書類
    1. 当該特例上場株式等につき作成された改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十一第十項第一号イに規定する契約締結時交付書面、取引報告書、取引残高報告書又は受渡計算書その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
    2. 新規則第十八条の十一第十項第一号ロに規定する顧客勘定元帳等の写し(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
    3. 払込みにより取得した当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
    4. イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
    5. 当該特例上場株式等の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
  2. 当該特例上場株式等が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管等委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し

5改正令附則第七条第十三項に規定する財務省令で定める書類は、同項の贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項の特定相続上場株式等(次項において「特定相続上場株式等」という。)又は一般相続上場株式等(次項において「一般相続上場株式等」という。)が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。

6金融商品取引業者等の営業所の長は改正令附則第七条第五項、第七項又は第十三項の規定による特定取得上場株式等(同条第四項に規定する特定取得上場株式等をいう。以下この項において同じ。)若しくは一般取得上場株式等(同条第四項に規定する一般取得上場株式等をいう。以下この項において同じ。)、特例上場株式等又は特定相続上場株式等若しくは一般相続上場株式等(以下この項において「経過措置上場株式等」という。)の移管又は受入れにつき、次の各号に掲げる上場株式等の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した帳簿を備え、各人別に、これらの移管又は受入れによる当該経過措置上場株式等の受入れ及び払出しに関する事項を明らかにしておかなければならない。

  1. 特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等次に掲げる事項
    1. 特定口座に受け入れた特定取得上場株式等又は一般取得上場株式等の種類、銘柄及び数又は額面金額
    2. 改正令附則第七条第六項の規定により特定取得上場株式等又は一般取得上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
  2. 特例上場株式等次に掲げる事項
    1. 特例上場株式等を特定口座に受け入れた年月日
    2. 特定口座に受け入れた特例上場株式等の種類、銘柄及び数又は額面金額
    3. 特例上場株式等保管等委託依頼書とともに提出を受けた確認書類の名称
    4. ハの確認書類に記載された特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日
    5. 改正令附則第七条第八項の規定により特例上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
  3. 特定相続上場株式等及び一般相続上場株式等次に掲げる事項
    1. 特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等を他の保管口座に受け入れた年月日
    2. 他の保管口座に受け入れた特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等の種類、銘柄及び数又は額面金額
    3. 改正令附則第七条第十四項において準用する同条第六項の規定により特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日

7金融商品取引業者等の営業所の長は、次に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

  1. 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた特例上場株式等保管等委託依頼書及び当該特例上場株式等保管等委託依頼書に添付して提出された確認書類その提出を受けた日
  2. 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた改正令附則第七条第十三項に規定する財務省令で定める書類改正法附則第四十四条第四項の規定により上場株式等を移管した日
  3. 前項の帳簿当該帳簿を閉鎖した日
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租特法」という。)第七十条の七の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号。以下この条において「改正令」という。)附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第四十条の八の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第二十三条の九(第二十四項、第二十五項及び第二十八項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

2改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる者は、改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租特法」という。)第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十三条の九第二十四項、第二十五項及び第二十八項の規定を適用する。

3改正法附則第八十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の二の規定及び改正令附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の八の二の規定に基づく旧規則第二十三条の十(第二十三項、第二十四項及び第二十七項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

4改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、新規則第二十三条の十第二十二項、第二十三項及び第二十六項の規定を適用する。

5改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の四の規定及び改正令附則第十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の八の三の規定に基づく旧規則第二十三条の十二(同条第九項において旧規則第二十三条の十第二十三項、第二十四項及び第二十七項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

6改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新規則第二十三条の十二第九項において準用する新規則第二十三条の十第二十二項、第二十三項及び第二十六項の規定を適用する。

(個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の三第十八項の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十二第五項の規定は、なおその効力を有する。

(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第一項及び第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第二項に規定する源泉徴収不適用申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の四第二項に規定する源泉徴収不適用申告書については、なお従前の例による。

(証券投資信託の受託者に提示する書類の範囲等)

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十八条の十二第三項各号に掲げる者の区分に応じ同項各号に定める書類とする。

(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新租税特別措置法施行規則」という。)第四条の四第一項及び第二項の規定は、租税特別措置法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同項に規定する上場株式配当等について適用し、同項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五第六項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。

2新規則第三条の五第十四項の規定は、施行日以後に新令第二条の二十二第一項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧令第二条の二十二第一項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

3新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用し、施行日前に受理した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の五第十七項に規定する申告書等については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第七(一)に定める書式は、この省令の施行の日の属する年の翌年一月一日(この省令の施行の日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下「適用開始日」という。)以後に租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、適用開始日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。

2新規則別表第七(二)に定める書式は、適用開始日以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第六項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。

3新規則別表第九(一)及び別表第九(二)に定める書式は、適用開始日以後に租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項及び第二十六条の十七第九項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。

4前三項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める報告書又は計算書に、新規則別表第七(一)、別表第七(二)、別表第九(一)及び別表第九(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定による還付の請求をしようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名及び住所
  2. 請求者の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先等の名称及び所在地
  3. 当該還付に係る新法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしていた新法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
  4. 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十一条の規定により徴収された所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びにその徴収の年月日
  5. 改正令附則第二条第二項各号に掲げる事実の発生が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日
  6. その他参考となるべき事項
(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五第三項(新規則第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の十八第一項(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十八第一項(旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の申告書については、なお従前の例による。

2平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下附則第十三条までにおいて「番号利用法整備法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第十三条までにおいて「平成二十五年旧法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は平成二十五年旧法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号から第八号までに掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に新令第二条の十八第一項(第一号に係る部分に限る。)(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定により新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に第二号又は第九号に掲げる書類のいずれをも提出していない場合に限る。)における新規則第三条の五第三項(新規則第三条の十二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第一号中「(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名又は住所)並びに」とあるのは、「並びに」とする。

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項及び次条第二項において「平成二十六年新令」という。)第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は平成二十六年新令第二条の三十一において準用する平成二十六年新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
  2. 租税特別措置法施行令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は同令第二条の三十一において準用する同令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書
  3. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十八年旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は平成二十八年旧法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書
  4. 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下第八号までにおいて「平成二十八年旧令」という。)第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
  5. 平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
  6. 平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書
  7. 平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
  8. 平成二十八年旧令第二条の二十一の二第三項(平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)に規定する育児休業等期間変更申告書
  9. 新令第二条の十八第二項(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定による申告書
(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五第三項から第六項まで(これらの規定を新規則第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、新令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、旧令第二条の三十一において準用する旧令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び旧令第二条の三十一において準用する旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書については、なお従前の例による。

2平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十五年旧法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は平成二十五年旧法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者(同日以後に次に掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、第七号に掲げる書類を提出する場合における租税特別措置法施行規則第三条の五第三項及び第四項(これらの規定を同令第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第三条の五第三項第一号中「及び住所(提出者の」とあるのは「、住所及び」と、「の変更をした場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号)並びに」とあるのは「並びに」と、同条第四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号」とし、第八号に掲げる書類を提出する場合における同条第六項(同令第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第三条の五第六項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号」とする。

  1. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十八年旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は平成二十八年旧法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書
  2. 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下第六号までにおいて「平成二十八年旧令」という。)第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
  3. 平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
  4. 平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書
  5. 平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
  6. 平成二十八年旧令第二条の二十一の二第三項(平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)に規定する育児休業等期間変更申告書
  7. 租税特別措置法施行令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は同令第二条の三十一において準用する同令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
  8. 租税特別措置法施行令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は同令第二条の三十一において準用する同令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の十八第十七項(新規則第三条の十九第十三項及び第十九条の七第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書又は同法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号(同法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)に定める申告書を提出する場合について適用する。

(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。

(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の五第一項において準用する所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和三年財務省令第十五号)による改正後の所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第七条第十項及び第十一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第八項又は第九項に規定する提出先金融機関の営業所等に対して行う新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第七項第一号に規定する電磁的方法による新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第八項又は第九項に規定する届出書に記載すべき事項及び新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第八項に規定する書類の写しに記載されている事項の提供について適用する。

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十二の二第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業の用に供する所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、個人が施行日前に事業の用に供した改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。

(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和五年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十四の二第二項第二号の規定の適用については、同号中「第十八条の十三の五第六項及び第七項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項及び第七項(これらの規定を第十八条の十五の十一第五項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において同じ。)」と、「同条第六項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項」とする。

2新規則第十八条の十五第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

3新規則第十八条の十五の九の規定及び新規則別表第七(三)に定める書式は、令和六年以後の各年において新法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和五年以前の各年において旧法第三十七条の十四第三十一項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

4前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第二項第四号の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十五第一項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2投資法人の施行日以後に開始する事業年度における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第六項の規定の適用については、同項に規定する繰越利益等超過純資産控除項目控除額には、第一条の規定による改正前の同令(以下「旧規則」という。)第二十二条の十九第二項の規定により控除された同項第四号に定める金額を含むものとする。

3投資法人の施行日以後最初に開始する事業年度における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第六項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度の純資産控除項目額は、当該最初に開始する事業年度の前事業年度の旧規則第二十二条の十九第二項第四号に規定する純資産控除項目額とする。

(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用がある場合における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の十七の規定の適用については、同条第二項第一号中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)附則第二条の規定により読み替えて適用される施行令」と、「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは特定公益信託」と、同条第九項中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託若しくは所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項に規定する特定公益信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は特定公益信託」とする。

(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

還付された個人番号カード所持者(この省令の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項の規定による個人番号カード(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の還付を受けている者をいい、この省令の施行の際現に同法第十七条第一項の規定による同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受けている者及びこの省令の施行の日以後に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定による同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受けた者を除く。以下同じ。)に係る第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三条の十八第十七項(第一号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第三条の十九第十五項及び第十九条の七第十五項において準用する場合を含む。)、第三条の二十第二項(第一号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第三条の二十第二十一項(これらの規定を同条第二十四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十八条の十二第三項(第二号ロに係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十二第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、新規則第三条の十八第十七項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあるのは「還付された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カードをいう。以下同じ。)」と、新規則第三条の二十第二項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあり、新規則第十八条の十二第三項第二号ロ中「前号イに掲げる個人番号カード」とあり、及び新規則第十九条の十二第七項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあるのは「還付された個人番号カード」とする。

(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。第四項において「改正法」という。)附則第十六条に規定する期間をいう。次条第一項並びに附則第四条第一項、第五条第一項及び第六条第三項において同じ。)における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十八条の十二第四項(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。

2この省令の施行の際現に交付されている健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次項において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間をいう。次条第二項並びに附則第四条第二項、第五条第二項及び第六条第四項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。

3この省令の施行の際現に交付されている船員保険の被保険者証について、経過期間(整備省令附則第六条に規定する期間をいう。次条第三項並びに附則第四条第三項、第五条第三項及び第六条第五項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。

4この省令の施行の際現に交付されている後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間(改正法附則第十八条に規定する期間をいう。次条第四項並びに附則第四条第四項、第五条第四項及び第六条第六項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。

5この省令の施行の際現に交付されている国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間(国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第五項並びに附則第四条第五項、第五条第五項及び第六条第七項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。

6この省令の施行の際現に交付されている地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第六項並びに附則第四条第六項、第五条第六項及び第六条第八項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。

7この省令の施行の際現に交付されている私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間(私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第七項並びに附則第四条第七項、第五条第七項及び第六条第九項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。

(農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第二項及び第三項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。

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