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租税特別措置法施行令 第二十六条の二十三 (先物取引に係る雑所得等の金額の計算等)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(先物取引に係る雑所得等の金額の計算等)

第二十六条の二十三

法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除する。

  1. 当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額
  2. 当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額
  3. 当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額

2法第四十一条の十四第一項第二号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  1. 平成十六年一月一日以後に行う証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引、同条第二十一項に規定する有価証券指数等先物取引及び同条第二十二項に規定する有価証券オプション取引に該当するもの
  2. 平成十七年七月一日以後に行う証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第一条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第二項に規定する取引所金融先物取引に該当するもの
  3. 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日以後に行う金融商品取引法第二条第二十一項第一号から第三号までに掲げる取引

3法第四十一条の十四第一項第三号に規定する政令で定める譲渡は、金融商品取引業者(同号に規定する金融商品取引業者をいう。以下この項において同じ。)への売委託により行う譲渡又は金融商品取引業者に対する譲渡とする。

4その年において法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得(以下この項において「先物取引に係る雑所得等」という。)を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第百二十条第六項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引による事業所得を除く。)」とする。

5法第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6法第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

7法第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

8法第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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