条文くん法令検索 AIに質問する

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第二十条 (法第十四条第二項第五号の政令で定める給付)

平成八年政令第十八号政令
(法第十四条第二項第五号の政令で定める給付)

第二十条

第十四条第二項第五号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める給付は、出産支援給付、生業支援給付及び葬祭支援給付とする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十条(法第十四条第二項第五号の政令で定める給付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の三(機構への事務の委託) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 目次 第二十一条(支援給付に係る国民健康保険法等の適用) →