(法第十四条第二項第五号の政令で定める給付)
第二十条
法第十四条第二項第五号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める給付は、出産支援給付、生業支援給付及び葬祭支援給付とする。
法第十四条第二項第五号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める給付は、出産支援給付、生業支援給付及び葬祭支援給付とする。