(機構への事務の委託)
第十九条の三
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
- 一
- 二
- 三
- 四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(同項において「中国残留邦人等支援法施行令」という。)第十九条の三第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「中国残留邦人等支援法施行令第十九条の三第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。