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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第十九条 (昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る年金額の改定の特例)

平成八年政令第十八号政令
(昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る年金額の改定の特例)

第十九条

老齢基礎年金等の受給権者(第八条第一項に規定する永住帰国した中国残留邦人等に限る。)が、同項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したときは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

2老齢基礎年金等の受給権者が、第九条第四項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、厚生労働大臣に対し、年金の額の改定を請求することができる。

3前項の請求は、直近の同項の請求を行った日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間の全部につき第九条第一項の規定による納付が行われたとき、又は同項の規定による納付の期限が経過したときは、この限りでない。

4第二項の請求があったときは、その請求があった日以前において第九条第五項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入された期間を老齢基礎年金等の額の計算の基礎とするものとし、当該請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

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