(老齢基礎年金等の額の改定の請求)
第十六条
令第十九条第二項の規定による老齢基礎年金等の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三老齢基礎年金等の年金証書の年金コード
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 二特例追納を行ったことを明らかにすることができる書類