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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第十六条 (老齢基礎年金等の額の改定の請求)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(老齢基礎年金等の額の改定の請求)

第十六条

第十九条第二項の規定による老齢基礎年金等の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢基礎年金等の年金証書の年金コード

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 特例追納を行ったことを明らかにすることができる書類

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