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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則
平成六年厚生省令第六十三号
府省令
· 条文 36 件 ·
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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者)
第二条
(法第二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
第三条
(一時帰国の目的)
第四条
(永住帰国旅費の支給)
第五条
(永住帰国旅費の内容)
第六条
(永住帰国旅費の支給方法)
第七条
(永住帰国旅費の支給の申請)
第八条
(決定及び通知)
第九条
(決定の取消し)
第十条
(親族等)
第十一条
(自立支度金の支給)
第十二条
(自立支度金の額)
第十三条
(自立支度金の支給の申請)
第十三条の二
(法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
第十三条の三
(法第十三条第三項の一時金の支給の申請)
第十四条
(国民年金対象残留期間を有する者の申出)
第十五条
(特例追納の申出等)
第十五条の二
(繰上げ年金の額の特例に係る改定の請求)
第十六条
(老齢基礎年金等の額の改定の請求)
第十七条
(裁定の請求の特例)
第十七条の二
(機構への事務の委託)
第十八条
(申請書等の記載事項)
第十八条の二
(法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額等)
第十八条の三
(法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
第十八条の四
(法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める額等)
第十八条の五
(法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める者)
第十八条の六
(法第十四条第三項の規定による支援給付の程度)
第十八条の七
(支援給付に係る厚生労働省令等の適用)
第十八条の七の二
(法第十五条第一項の規定による配偶者支援金の支給の申請)
第十八条の八
(法第十三条第三項の一時金の申請者等に関する情報の提供)
第十九条
(一時帰国旅費の支給)
第二十条
(一時帰国旅費の支給の申請)
第二十一条
(親族等)
第二十二条
(一時帰国のために介護人が必要な場合)
第二十三条
(準用)
第三条の二
(準用)