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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第五条 (永住帰国旅費の内容)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(永住帰国旅費の内容)

第五条

永住帰国旅費とは、中国残留邦人等の居住地又は厚生労働大臣が指定する地から本邦における居住予定地までの船賃、航空賃、鉄道賃及び車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料、食費その他の費用で、当該永住帰国のための旅行及び当該中国残留邦人等の親族等(第十条に規定するものをいう。第七条第十二条及び第十三条において同じ。)の本邦への旅行に要するものをいう。

2前項の旅費は、法の目的に照らし最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。

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(改正法附則第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)

改正法附則第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該世帯の当該配偶者以外の前条第一項第一号に規定する当該配偶者とする。

(平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定による支援給付の程度)

平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定による法第十四条第一項の支援給付は、平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する世帯の収入の額が当該配偶者及び前条各号に掲げる者について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。

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