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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第十三条 (自立支度金の支給の申請)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(自立支度金の支給の申請)

第十三条

自立支度金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、本邦に上陸した日から一年以内に、様式第二号による自立支度金支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。

  1. 申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
  2. 申請者の住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し(在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。))
  3. 申請者が本邦に上陸した日を明らかにすることができる書類
  4. 申請者(中国の地域に居住していたものに限る。)に次に掲げる者がいる場合には、その者が申請者の永住帰国に同意する旨の書面
    1. 申請者の配偶者(第十条第一号に規定するものを除く。)
    2. 申請者又はその配偶者(第十条第一号に規定するものに限る。)の扶養を受けていた者(申請者と本邦で生活を共にするために本邦に入国したものを除く。)
  5. 申請者に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
  6. 申請者に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類
  7. 申請者に親族等がいる場合には、その者が本邦に上陸した日を明らかにすることができる書類

3申請者につき第七条第一項の規定による永住帰国旅費の支給の申請があったときは、その申請の時に、当該申請者につき第一項の申請があったものとみなす。ただし、当該申請者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。

4第七条第四項及び第八条の規定は、自立支度金について準用する。この場合においては、第七条第四項中「前項各号」とあるのは「第二項各号」と、第八条中「前条第一項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。

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(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されている第二十九条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則による自立支度金支給申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則による自立支度金支給申請書とみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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