(永住帰国旅費の支給の申請)
第七条
永住帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第一号による永住帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
2前項の申請は、申請者の親族(本邦に居住しているものに限る。)を代理人としてすることができる。
3第一項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。
- 一申請者の居住地を明らかにすることができる書類
- 二申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
- 三申請者に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
- 四申請者に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類
- 五
4厚生労働大臣は、前項各号に掲げる書類又は書面のほか、永住帰国旅費の支給の決定に必要な書類又は書面の提出を求めることができる。