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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第七条 (永住帰国旅費の支給の申請)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(永住帰国旅費の支給の申請)

第七条

永住帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第一号による永住帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

2前項の申請は、申請者の親族(本邦に居住しているものに限る。)を代理人としてすることができる。

3第一項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。

  1. 申請者の居住地を明らかにすることができる書類
  2. 申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
  3. 申請者に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
  4. 申請者に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類
  5. 申請者(中国の地域に居住しているものに限る。)に次に掲げる者がいる場合には、その者が申請者の永住帰国に同意する旨の書面
    1. 申請者の配偶者(第十条第一号に規定するものを除く。)
    2. 申請者又はその配偶者(第十条第一号に規定するものに限る。)の扶養を受けている者(申請者と本邦で生活を共にするために本邦に入国するものを除く。)

4厚生労働大臣は、前項各号に掲げる書類又は書面のほか、永住帰国旅費の支給の決定に必要な書類又は書面の提出を求めることができる。

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