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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第八条 (決定及び通知)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(決定及び通知)

第八条

厚生労働大臣は、前条第一項の申請があったときは、永住帰国旅費の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。

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