(決定の取消し)
第九条
厚生労働大臣は、次に掲げる場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
- 一中国残留邦人等が虚偽の申請その他不正の行為によって永住帰国旅費の支給を受けた場合
- 二中国残留邦人等が支給を受けた永住帰国旅費を第五条第一項に規定する旅行に要する費用以外の用途に使用した場合
2厚生労働大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該中国残留邦人等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
厚生労働大臣は、次に掲げる場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該中国残留邦人等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。