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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第九条 (決定の取消し)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(決定の取消し)

第九条

厚生労働大臣は、次に掲げる場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

  1. 中国残留邦人等が虚偽の申請その他不正の行為によって永住帰国旅費の支給を受けた場合
  2. 中国残留邦人等が支給を受けた永住帰国旅費を第五条第一項に規定する旅行に要する費用以外の用途に使用した場合

2厚生労働大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該中国残留邦人等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。

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