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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第六条 (永住帰国旅費の支給方法)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(永住帰国旅費の支給方法)

第六条

永住帰国旅費の支給は、金銭によることができないとき、これによることが適当でないとき、その他法の目的を達成するために必要があるときは、乗車船券の交付その他の適切な方法により行うことができる。

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(改正法附則第四条第一項の規定による支援給付の程度)

改正法附則第四条第一項の規定による同項の支援給付は、同項に規定する世帯の収入の額が当該配偶者及び前条に規定する者について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。

(平成二十五年改正法附則第三条第一項の規定による配偶者支援金の支給の申請)

平成二十五年改正法附則第三条第一項の規定による配偶者支援金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、施行規則様式第三号による配偶者支援金支給申請書を法第十四条第三項又は平成二十五年改正法附則第三条第一項の規定による同条第一項の支援給付の支給を当該申請者に対して行う都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長に提出して申請しなければならない。

2前項の申請書には、申請者が特定配偶者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の申請を受けた都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、当該書類により証明すべき事実を戸籍等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

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