(自立支度金の額)
第十二条
自立支度金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
- 一中国残留邦人等及びその親族等一人につき十七万八千七百円(当該中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳未満であるものにあっては、一人につき八万九千三百五十円)
- 二中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳以上であるものの数に同日において十八歳未満であるもの一人につき〇・五を加えて得た値が、次のイ又はロのいずれかに該当するときは、当該イ又はロに掲げる額
- イ二以下十七万七千八百円
- ロ二・五以上三・五以下八万八千九百円
- イ