(改正法附則第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額等)
改正法附則第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。
- 一
当該配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下同じ。)(当該世帯に当該配偶者以外の特定中国残留邦人等の配偶者であった者(以下「配偶者であった者」という。)があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が改正法附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該配偶者又はその配偶者であった者が同項の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額- イ
当該配偶者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第十八条の二第一項第一号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該配偶者が支払を受けるもの
- ロ
当該配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
- ハ
ロに掲げる額以外の当該配偶者の勤労又は事業に基づいて得られる収入の月額に相当する額(以下「勤労収入等の額」という。)(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)
- ニ
当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該配偶者を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該配偶者の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
- ホ
当該配偶者の勤労収入等の額以外の当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
- ヘ
配偶者支援金
- ト
イからヘまでに掲げる額以外の当該配偶者の収入(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第十八条の二第一項第一号トに規定する給付金等による収入を除く。)の月額の十分の三に相当する額
- チ
ロに掲げる額以外の当該配偶者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
- 二
当該世帯に前号に規定する当該配偶者以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の七に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の七に相当する額を控除して得た額)- イ
その者の前年分(一月から五月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定による合計所得金額をいう。)から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額(同法の規定による社会保険料控除の額をいう。)並びにその者の前年度分(四月及び五月にあっては、前々年度分)の道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)の額を控除して得た額を十二で除して得た額に相当する額
- ロ
最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと前号に規定する当該配偶者に係るものとの差額に相当する額
2改正法附則第四条第一項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。