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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第十八条の三 (法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)

第十八条の三

第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 当該世帯の当該特定中国残留邦人等の特定配偶者以外の前条第一項第二号に規定する当該特定配偶者
  2. 当該世帯の前条第一項第三号に規定する当該特定配偶者であった者

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