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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第十八条の八 (法第十三条第三項の一時金の申請者等に関する情報の提供)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(法第十三条第三項の一時金の申請者等に関する情報の提供)

第十八条の八

第十七条の規定による情報の提供は、申請者及び永住帰国した中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後に生まれた者に限る。)であって第十三条の三第一項の規定による法第十三条第三項の一時金の支給の申請を行っていないものの次に掲げる事項(申請者にあっては、第四号に規定する氏名及び名称を除く。)に関する情報であって機構が保有するものの全部又は一部を提供することによって行うものとする。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 国民年金の被保険者の資格に関する事項及び保険料の納付に関する事項
  4. 厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者並びに法律によって組織された共済組合の組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の資格に関する事項並びに事業所又は事務所の名称及び船舶所有者の氏名又は名称

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