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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第十八条の七の二 (法第十五条第一項の規定による配偶者支援金の支給の申請)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(法第十五条第一項の規定による配偶者支援金の支給の申請)

第十八条の七の二

第十五条第一項の規定による配偶者支援金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第三号による配偶者支援金支給申請書を法第十四条第三項又は平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定による法第十四条第一項の支援給付の支給を当該申請者に対して行う都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長に提出して申請しなければならない。

2前項の申請書には、申請者が特定配偶者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の申請を受けた都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、当該書類により証明すべき事実を戸籍等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

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