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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第十八条の六 (法第十四条第三項の規定による支援給付の程度)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(法第十四条第三項の規定による支援給付の程度)

第十八条の六

第十四条第三項の規定による同条第一項の支援給付は、同条第三項に規定する世帯の収入の額が当該特定配偶者及び前条各号に掲げる者について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。

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