(法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める者) 第十八条の五 法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一当該世帯の当該特定配偶者以外の前条第一項第一号に規定する当該特定配偶者二当該世帯の前条第一項第二号に規定する当該特定配偶者であった者 e-Gov法令検索で第十八条の五を開く ↗