(繰上げ年金の額の特例に係る改定の請求)
第十五条の二
令第十八条第一項の規定による同項に規定する繰上げ年金(以下「繰上げ年金」という。)の額の特例に係る改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣を経由して機構に提出することによって行わなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三繰上げ年金の年金証書の年金コード
2前項の請求書は、第十三条の三第一項の規定による法第十三条第三項の一時金の支給の申請と同時に、厚生労働大臣に対し経由のため提出しなければならない。