(特例追納の申出等)
第十五条
令第九条第一項の規定による保険料の納付(以下「特例追納」という。)の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二前条の申出を行った後に氏名を変更した者(国民年金の被保険者である者を除く。)にあっては、変更前の氏名
- 三特例追納を行おうとする月数
- 四個人番号又は基礎年金番号
2特例追納は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によって行うものとする。