条文くん法令検索 AIに質問する

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第十四条 (国民年金対象残留期間を有する者の申出)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(国民年金対象残留期間を有する者の申出)

第十四条

第八条第一項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、速やかに、日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. かつて国民年金の被保険者であったことがある者であって、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
  3. 国民年金の被保険者及びかつて国民年金の被保険者であったことがある者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号
  4. 日本国内に住所がない者であって厚生労働大臣が定めるものにあっては、日本国内における最後の住所
  5. 老齢基礎年金等の受給権者である者にあっては、個人番号又は基礎年金番号及び当該年金の年金証書の年金コード

2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 申出者が永住帰国した中国残留邦人等であることを明らかにすることができる書類
  3. 生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該申出者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
  4. 初めて永住帰国した日を明らかにすることができる書類
  5. 昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日(その日が昭和五十六年十二月三十一日後の日であるときは、同月三十一日)までの期間のうち、日本国籍を有していた期間に係るものを明らかにすることができる書類
  6. 第一条第二項に規定する基準永住帰国日を明らかにすることができる書類

3第一項の申出書は、申出者の住所地の市町村長(都の特別区にあっては、区長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、機構が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則第十四条(国民年金対象残留期間を有する者の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の三(法第十三条第三項の一時金の支給の申請) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 目次 第十五条(特例追納の申出等) →