(一時帰国のために介護人が必要な場合) 第二十二条 法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該中国残留邦人等につき当該介護人の介護がなければ当該一時帰国のための旅行をすることが困難であると認められる場合とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗