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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第二十二条 (一時帰国のために介護人が必要な場合)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(一時帰国のために介護人が必要な場合)

第二十二条

第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該中国残留邦人等につき当該介護人の介護がなければ当該一時帰国のための旅行をすることが困難であると認められる場合とする。

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