(一時帰国旅費の支給の申請)
第二十条
一時帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第四号による一時帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一時帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第四号による一時帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。