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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第二十条 (一時帰国旅費の支給の申請)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(一時帰国旅費の支給の申請)

第二十条

一時帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第四号による一時帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 申請者の居住地を明らかにすることができる書類
  2. 申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
  3. 申請者に次条に規定する親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
  4. 第二十二条に規定する場合であって介護人(申請者に同行するものに限る。)がいるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

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