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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第二十一条 (親族等)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(親族等)

第二十一条

第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の十八歳未満の子であって当該中国残留邦人等に同行するものとする。

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(請求等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

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