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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第二条 (法第二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)

平成六年厚生省令第六十三号府省令
(法第二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)

第二条

第二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 樺太の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き樺太の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦又は樺太に本籍を有していたもの
  2. 前号に掲げる者を両親として昭和二十年九月三日以後樺太の地域で出生し、引き続き樺太の地域に居住している者
  3. 中国の地域以外の地域において前二号に掲げる者と同様の事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者

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(基礎年金番号に関する通知書)

社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。

  1. 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
  2. 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)

2国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。

(繰上げ年金の額の特例に係る改定の請求に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十三条の三第一項の規定による中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十三条第三項の一時金の支給の申請を行った者について、この省令による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十五条の二第二項の規定を適用する場合においては、同項中「第十三条の三第一項の規定による法第十三条第三項の一時金の支給の申請と同時」とあるのは、「平成二十年三月十七日まで」とする。

(改正法附則第二条の規定による支援給付の実施の方法)

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下「改正法」という。)附則第二条に規定する特定中国残留邦人等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「法」という。)第十三条第二項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)に対しては、当該特定中国残留邦人等が改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日に法第十四条第一項の支援給付の開始の申請を行ったものとみなして、法に定めるところにより、同項の支援給付を行うものとする。

(標示に関する経過措置)
附則

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)様式第三号の規定の例による場合においては、同号中「生活保護指定(医)」とあるのは、「中国残留邦人等支援法指定(医)(又は生活保護指定(医))」と読み替えるものとする。

(支援給付の実施に関する経過措置)
附則

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた法第十四条第一項の支援給付を受けている配偶者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号。以下「施行規則」という。)第十八条の二から第十八条の六までの規定の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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