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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第二条 (定義)

平成六年法律第三十号法律
(定義)

第二条

この法律において「中国残留邦人等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者並びにこれらの者に準ずる事情にあるものとして厚生労働省令で定める者
  2. 中国の地域以外の地域において前号に規定する者と同様の事情にあるものとして厚生労働省令で定める者

2厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、法務大臣及び外務大臣と協議しなければならない。

3この法律において「特定配偶者」とは、第十三条第二項に規定する特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して当該特定中国残留邦人等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、同項に規定する特定中国残留邦人等以外の者に限る。)である者をいう。

4この法律において「永住帰国」とは、本邦に永住する目的で本邦に帰国することをいう。

5この法律において「一時帰国」とは、親族の訪問、墓参りその他の厚生労働省令で定める目的で本邦に短期間滞在するために本邦に帰国することをいう。

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(支援給付の実施に関する経過措置)
附則

前条第四号に掲げる規定の施行の際現に生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている同号に掲げる規定による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項に規定する特定中国残留邦人等(新法第十三条第二項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、新法第十四条第一項の支援給付を行うものとする。

(支援給付の実施に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に、この法律による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により同項の支援給付を受けている特定中国残留邦人等(旧法第十三条第二項に規定する特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定配偶者(この法律による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する特定配偶者をいう。以下同じ。)及び特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下この条において同じ。)があるものに対する当該支援給付については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧法第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けている配偶者に対する当該支援給付については、なお従前の例による。

3第一項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等がある場合を除き、新法第十四条第三項の規定にかかわらず、当該配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、同条第一項の支援給付を行うものとする。ただし、当該配偶者が当該死亡後に婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む。)は、この限りでない。

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