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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第三条 (国等の責務)

平成六年法律第三十号法律
(国等の責務)

第三条

国は、本邦への帰国を希望する中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するため、必要な施策を講ずるものとする。

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附則

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に生活保護法の規定により設置され、若しくは認可され、又は指定されている保護施設又は医療機関、介護機関その他厚生労働省令で定める機関(以下「医療機関等」という。)は、新法第十四条第四項(次条第二項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法の規定により設置され、若しくは認可され、又は指定された保護施設又は医療機関等とみなす。

(配偶者支援金の支給に関する経過措置)
附則

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受ける権利を有する施行前死亡者の配偶者(同項に規定する施行前死亡者の配偶者をいう。)であって、当該死亡の時において特定配偶者に該当するものには、新法第十五条第一項の配偶者支援金を支給するものとする。

2平成二十六年度において、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同法附則第七条第一項に規定する場合においては、新法第十五条第二項の規定の適用については、同項中「国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定した同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得たものに限る。)」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同法附則第七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額」とする。

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