第四条
特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下同じ。)があるものが附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に死亡した場合において、当該配偶者(以下「施行前死亡者の配偶者」という。)が当該規定の施行の際現に生活保護法による保護を受けている者であり、かつ、当該規定の施行後も当該施行前死亡者の配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該施行前死亡者の配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる特定配偶者(同法第二条第三項に規定する特定配偶者をいう。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる配偶者若しくは平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定により中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を受けることとなる配偶者がある場合を除き、当該施行前死亡者の配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該施行前死亡者の配偶者の生活を支援する給付(以下「支援給付」という。)を行うものとする。ただし、当該施行前死亡者の配偶者が当該死亡後に婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む。)は、この限りでない。
2中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第二項及び第四項から第八項まで並びに第十六条の規定は、支援給付について準用する。
3前項において準用する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。