(訴訟上の救助により猶予された費用に関する特例等)
第五条
この法律の公布の際現に係属している永住帰国した中国残留邦人等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第二条第一項に規定する中国残留邦人等をいう。以下同じ。)又はその相続人その他の一般承継人であると主張する者が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項の規定に基づき国に対して提起した訴えに係る訴訟であって、当該者(以下「原告」という。)が国の公務員は原告(原告が中国残留邦人等の相続人その他の一般承継人であると主張する者である場合にあっては、当該中国残留邦人等)を早期に帰国させる義務又はその帰国後にその自立の支援を行う義務に違反したと主張するものにおいて、訴訟上の救助により支払が猶予された費用については、この法律の公布後に当該訴訟につき原告が訴え(原告が敗訴した場合における上訴を含む。)を取り下げ、若しくは請求の放棄をし、又は当事者が裁判所において和解(訴訟を終了させることをその合意の内容とするものに限る。)をしたときは、国は、当該訴訟の原告に対し、これを請求することができない。
2租税その他の公課は、前項の規定により原告が受ける経済的利益を標準として、課することができない。