(機構への事務の委託) 第十七条の二 令第十九条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事務は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務とする。 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗