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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第三条 (法第十三条第三項の政令で定める期間)

平成八年政令第十八号政令
(法第十三条第三項の政令で定める期間)

第三条

第十三条第三項に規定する昭和六十年法律第三十四号附則第八条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間に係る法第十三条第三項の政令で定める期間は、昭和六十年法律第三十四号附則第八条第二項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間とする。

2第十三条第三項に規定する国民年金法による被保険者期間から除く政令で定める期間は、国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(第十二条第二号において「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間並びに二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間(新保険料納付済期間(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)に係るものを除く。)とする。

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(旧国民年金法による老齢年金の額に関する経過措置)
附則

平成八年三月三十一日において旧国民年金法による老齢年金(昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項の規定によりその年金の額が計算されるものに限る。)を受ける権利を有する者の当該老齢年金の額については、第十九条第一項又は第四項の規定による改定後の当該老齢年金の額がこれらの規定による改定前の当該老齢年金の額に満たないときは、これを改定前の当該老齢年金の額に相当する額とする。

(被保険者期間の特例に係る申出の経過措置)
附則

施行日前帰国者であって、この政令の施行の日前において旧令第三条第三項の規定による申出をしていないものについては、この政令による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第八条第三項に規定する第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者とみなして、同条第三項の規定を適用する。

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